会員規約
出会い系サイト規制法に関する注意事項
2008年12月1日
< 出会い系サイト規制法に関する注意事項 >
ニフティ株式会社
コミュニティサービスのご利用にあたっては、いわゆる出会い系サイト規制法(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)に違反することのないよう、ご注意ください。
コミュニティで書き込みをする場合
インターネット異性紹介事業に該当するコミュニティ(以下の【1】をご参照ください)を利用して「不正誘引」にあたる書き込みをすることは犯罪行為にあたり、処罰の対象となります。また、当社では不正誘引に当たる書き込みをすることは会員規約で禁止していますので、このような書き込みを発見した場合は削除します。
⇒不正誘引とは、18歳未満の異性を誘う書き込み、大人を18歳未満の異性の交際相手に誘う書き込みなどをいいます。詳しくは以下のサイトをご参照ください。
いわゆる「出会い系サイト」利用者への規制(警視庁)
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/kurashi/higai/kodomo/deai_saito.html
コミュニティを開設する場合
お客様がコミュニティサービスを利用して開設、運営されているコミュニティが【1】の(1)~(4)にすべてあてはまる場合、そのコミュニティはインターネット異性紹介事業に該当します。その場合、お客様ご自身が【2】の義務を負うこととなります。
【1】インターネット異性紹介事業の条件
(1)異性交際情報を書き込むための場を提供することをコミュニティの運営方針としていること
⇒異性交際情報とは、自分に関する情報(年齢、職業、居住地域等)、希望する異性の交際相手の条件、交際の条件や連絡方法、待合場所等の情報をいいます。
(2)書き込まれた異性交際情報を公衆が閲覧できること
(3)書き込んだ者と書き込みを見た者との間でメール等により1対1で相互に連絡できること
(4)有償、無償を問わず、継続して運営されていること
⇒インターネット異性紹介事業の定義に関するガイドライン (警察庁)
https://www.npa.go.jp/policy_area/no_cp/uploads/01.pdf
【2】インターネット異性紹介事業を営む者の義務
(1)公安委員会への届出
(2)18歳未満の者は利用禁止である旨の表示
(3)利用者が18歳以上であることの確認(クレジットカード決済、運転免許証写)
(4)不正誘引の削除
⇒インターネット異性紹介事業者の削除義務に関するガイドライン (警察庁)
https://www.npa.go.jp/policy_area/no_cp/uploads/02.pdf
(5)その他文面から18歳未満の者によると思われる書き込みの削除
【3】運営上の注意
【1】の(1)~(4)にすべてあてはまらない場合であっても、異性交際情報が書き込まれ、これを削除せず放置した場合は、規制対象とみなされる場合があります。
保護者の皆様へ
児童がインターネット異性紹介事業に該当するコミュニティを利用して不正誘引を行なった場合も処罰の対象となります。また、インターネットを利用して知り合った人に不用意に会いに行ったために、児童が犯罪の被害に遭うケースが残念ながら後を絶たないようです。
以下のサイトをご参照いただき、親子でインターネットの利用について話し合う機会をもつなど、インターネットの安全な利用に向けたご家庭での取り組みを是非お願いいたします。
■なくそう、子供の性被害。(警察庁)
■インターネット安全ガイド「トラブルを防ぐために:ホームページ編」 (ニフティ株式会社)